1983-05-12 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
また、畜産経営拡大資金については、資金需要の実態に応じた融資枠の確保、借入手続の簡素化等に努めること。 四、繁殖経営の安定に資するよう肉用子牛価格安定事業の推進に必要な予算の確保及び乳用雄子牛に係る加入率の向上に努めること。 また、これとあわせ、肥育農家に対する素牛価格の安定対策の推進に努めること。
また、畜産経営拡大資金については、資金需要の実態に応じた融資枠の確保、借入手続の簡素化等に努めること。 四、繁殖経営の安定に資するよう肉用子牛価格安定事業の推進に必要な予算の確保及び乳用雄子牛に係る加入率の向上に努めること。 また、これとあわせ、肥育農家に対する素牛価格の安定対策の推進に努めること。
○政府委員(石川弘君) 実は畜産経営の拡大資金ができました際には、ある程度期待のできる資金ということで相当程度の資金需要があったわけでございますが、その後、たとえば自立経営の育成資金といったようなものができてまいりました中で、いわばどちらかというと条件によりましてそちらの方が有利であるというようなことから、それからもう一つは畜産経営拡大資金の中で、特に肉用牛生産につきましては、先ほど申しましたようないわば
それで、資金問題でもお話申し上げたいと思うんですが、さっきも他の委員からお話ありました例の畜産経営拡大資金の問題ですけれども、これは制度発足の三十九年当時九百五十四件ございましたのが最近、近年、この二、三年が十件台だということで、なぜこんなに落ち込んだんだというときに、局長の御説明では、その減退の理由として二つほど挙げられたと思うんです。
三 経営改善計画の作成に当たっては、過剰投資につながることのないよう十分指導するとともに、畜産経営拡大資金については、資金需要の実態に応じた融資枠の確保、借入手続の簡素化等に努めること。 四 繁殖経営の健全な育成に資するよう、肉用子牛価格安定事業の推進に必要な予算の確保に努めること。 また、これとあわせ、肥育農家に対する素牛価格の安定対策の推進に努めること。
○石川(弘)政府委員 先生いま御指摘ございましたように畜産経営拡大資金ということでつくりまして、しばらくの間はかなりの資金需要がございましたが、その後、たとえば自立経営のための資金等がつくられますとともに資金需要も比較的停滞的に推移したわけでございます。
○吉浦委員 また、家畜導入に関する制度として、畜産経営拡大資金等による融資措置のほかに、国や県の補助によって農協等による家畜導入事業が実施されているわけでありますが、経営改善計画作成農家に対しては導入事業の運営に当たって何らかの重点的な配慮がなされるのかどうか、この点をお尋ねいたしたいと思います。
○吉浦委員 畜産経営拡大資金の拡充についてお尋ねをいたします。 畜産経営拡大資金は昭和三十八年に農林漁業金融公庫法の改正によりまして創立されたものでありますけれども、今回の改正において酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、こういうふうに関連づけた理由は、その貸し付けを、計画制度に即して経営改善に対する意欲と能力を有する農家に対して積極的な支援を実施するためである、こういうふうに言われております。
なお、別表第二に掲げる資金のうち果樹園経営改善資金、畜産経営拡大資金等につきましては、昭和三十九年の農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律により、これらの資金の貸し付けの利率を年六分五厘とした際、政策的要請から同法附則第三項の規定によりその貸し付けの利率は、当分の間、年五分五厘とされておりますが、これらの資金の貸し付けの利率につきましても、当分の間、年五分五厘以内で政令で定めることとしております。
しかし、これは限度額がありますから、ふやしていくためには、二百万の限度額じゃ足らないということから、次に県信連の経営拡大資金にたよる以外ないということで、これまた百二十万円を借り入れた。ところが、この利率が七%で償還期間が十年ということで、これは当時、経営を伸ばしていく一つの過程の中においては、非常に大きな負担であった。で、行き詰まった。そのときに、結局、曙光が出てきた。
また、資金面につきましては、先生御案内のとおり、近代化資金をはじめ公庫資金の総合施設資金なりあるいは畜産経営拡大資金等々におきましても、この公害防止施設を最近におきましては十分対象に取り上げまして、公害防止施設は畜産経営の一環であるというふうにして、融資を進めておるわけでございますが、特に四十八年度におきましては、農林漁業金融公庫におきまして、畜産環境保全資金を設けまして、従来の金利を大幅に引き下げ
たとえば欧州諸国に例をとれば、西ドイツの畜産経営拡大資金は金利一分である。これは私の調査の中では一番安かった。以下それに準じて、たとえば二分五厘金融をとるところは三十年、四分の金融をとっておるところは五十年こういう金融をとっておるわけです。
また、果樹園の経営改善資金というようなものにつきましても、やはり据え置き期間が十年、償還期限が二十五年という仕組みでございまして、畜産経営拡大資金の据え置き期間が三年、償還期限が十五年、それからいわゆる主務大臣指定ということで農舎とか農機具等の取得、この場合も据え置き三年、償還十五年といたしておりますのに比較いたしますと、果樹農業の特殊性、こういうものを十分織り込んだ制度金融の姿に私どもとしてはなっておると
転換ということで水田を転換して飼料作物を生産する場合の問題でございますが、これで一つ考えられますことは、先ほど申し上げましたように、経営の安定のための飼料自給力の向上あるいは飼養頭数を増大するというようなことからその必要が出てくるだろうと考えられるわけでございますが、そこで稲作から飼料作物への転換を積極的に誘導いたしますために、家畜導入事業あるいは農業近代化資金、さらには農林漁業金融公庫の畜産経営拡大資金
ただ、酪農の場合には、御承知のとおり初度の設備投資が非常に金がかかるというようなこと、しかも、収益が還元されるまでに相当の迂回期間があるという意味で、新しく始めるということになりますと、いろいろ問題もあろうかと思いますが、現在酪農を実施されておられる方がこれを多頭化していくというような場合には、われわれといたしましては畜産経営拡大資金、あるいは私のほうの予算で実施いたしておりますところの乳牛の導入制度
なお営農対策につきましては、これも四十一年の六月十三日首都圏整備委員会で、建設省と農林省と協議して決定したものがございますが、これに基づきまして農林省といたしましては普及指導の充実なり農業近代化資金あるいは畜産経営拡大資金の融資、代替地の造成改良のための開拓パイロットの事業とかあるいは土地の区画整理の施行地区以外におきまして、農業構造改善事業あるいは野菜指定産地の推進事業、土地改良事業などの実施につきまして
○政府委員(大和田啓気君) 総合資金の特徴を申し上げますと、一つは普通、公庫の資金といたしましては、土地取得資金あるいは畜産経営拡大資金、果樹経営改善資金等々、公庫の資金が一つ一つの事業別に組み立てられておりまして、それぞれ限度額あるいは利子償還期間、据え置き期間等々の相違があるわけでございます。
もとより公庫の融資でございますから、畜産経営拡大資金なり、あるいは果樹経営改善資金なりにしろ、融資の条件としてはいろいろこまかいことをきめておりますけれども、公庫の融資は全体としては階層的な融資というには私は値しない、むしろ相当ゆるいものというふうに考えております。
その政策の宣伝に踊らされて補助残融資を、やはり畜産経営拡大資金で借りていた農家等は、これもまたあわれなものです、役立たぬ牛を買わされて処分するのでありますから。輸入なんかで持ってきて、十三万、十五万で買った牛を、これはだめだということで売ることになったら、六万か七万にしか売れませんわ。こんな小さな牛ですから、肉牛で売ったってキロ数はかからぬわけです。
それから家畜の畜産経営拡大資金あるいは果樹園の経営改善資金等々、果樹畜産関係及び施設関係を通じまして五分五厘ないし六分五厘でございます。
次に、附帯決議にはっきりうたってあるわけでございますが、土地取得資金を畜産経営拡大資金とともに一括貸し付けの対象とすべきである、こういうふうに決議しておるわけでございますけれども、今回の法改正に当たって土地取得資金というものをこの中に入れなかった理由は何であったか、せっかく家畜の購入資金を認めておいて、そうして土地取得資金を認めなかったということは非常に残念である、画竜点睛を欠くうらみがあったというふうに
第二には、畜産経営拡大資金・土地取得資金 等を加えて一括貸し付けを行なう方途を講ずる こと。 第三には、自作農維持資金の活用を強化する こと。 第四には、営農改善資金の貸し付け金利の軽 減につとめること。 第五には、既貸し付け者についても、必要に 応じ、所要資金の追加貸し付けができるよう措 置すること。
次に関係資金の取り扱いにつきましては、昭和四十一年度から本資金と畜産経営拡大資金並びに土地取得資金、これを一括して同時、並行的な貸し付けが行なわれるように措置をいたしておりますと同時に、金利の問題であります貸し付け金利の軽減につきまして、今回の法案におきまして改正の御審議をお願いいたしております。
公庫の資金で土地取得資金、あるいは畜産経営拡大資金、果樹園経営改善資金等々、すべて一つの基準に基づいて融資をしているわけでございます。この総合施設資金につきましては、自立経営になることが確実と見込まれる農家に貸すということでございますから、そういう立場からの選別が、またおのずから行なわれるわけでございます。
下のほうの限度は特に考えておりませんけれども、たとえば、畜産経営拡大資金あるいは果樹園経営改善資金の限度額が二百五十万円でございますから、何かの事業をする場合に一般の公庫資金でめんどうを見られるようなものは、まずこの総合施設資金として不適当ではないかということで、おのずと下限がきまるというふうに考えております。
私が申し上げましたのは、農家が、たとえば土地だけを買おうとか、あるいは乳牛だけをふやそうとする場合には、たとえば乳牛の施設、あるいは家畜導入でありますれば経営拡大資金で二百五十万円借りられるわけでございますから、これは別に総合資金といわないで、経営拡大資金で二百五十万円借りられますし、果樹の経営改善資金についても、二百五十万円を限度にして借りられるわけでございますから、相当な農家が農業を多少ふやすような
たとえば、土地取得資金は年利三分五厘で償還期間が二十五年、個人の借り受け限度が百万円、そういう形になっておりますし、果樹園経営改善資金あるいは畜産経営拡大資金は、それぞれ利子が五分五厘で、融資限度が、個人で二百五十万円というふうになっておるわけでございます。
公庫資金につきましては、農業者が借りる資金の数だけでも、実は十幾つ種類がございまして、土地改良資金、土地取得資金、畜産経営拡大資金、果樹園経営改善資金等々たくさんあるわけでございますが、それは一つ一つ大きく考えますと、やはり一つの事業を達成するための補助金的なものが、制度金融に、実質的に変形したというものが私は相当あろうかと思います。
畜産経営拡大資金について申し上げますと、これが利子は五分五厘で、償還期間が十五年で、据え置き期間三年ございます。個人に対する貸し付け限度が二百五十万円。そういうことで、各種の資金に応じてそれぞれ償還期間あるいは据え置き期間、金利等が異なっておるわけでございます。
それから、その次に資金の問題でございますが、最近非常にいい制度として、畜産関係については畜産物の総合融資として、経営拡大資金というのが数年前から貸し出されることになりました。ところが、この資金を借りるにあたりまして、手続をいたしますと、早くて半年、おそければ一年かかります。
また資金の種類の点におきましても、従来はマル寒資金と他の制度金融との関連が必ずしも明確でないといったようなことがございましたので、マル寒資金にあわせて土地取得なりあるいは畜産経営拡大資金なりを、並行的に融資をするといったような手続も講じてまいりました。
○森本政府委員 従来のマル寒資金の貸し付対象種目は、御指摘がございましたように土地改良と、畜産経営拡大資金のほうは、施設の関係と家畜の導入に必要な費用、こういうことになっているわけであります。したがいまして、今回二百万円を増加いたしましたけれども、そういう関係からいたしますれば、家畜の導入の資金が加わることによって二百五十万円がふえたというようなかっこうになっております。
それで、今回五百万円の貸し付け限度は、従来の制度でいえば、旧マル寒制度の限度が土地改良と主務大臣の指定施設を合わせて二百五十万円、それから家畜導入のための畜産経営拡大資金の限度もこれまた二百五十万円、そうしますと、二つ合わせていまでも合計五百万円であったわけです。だから、今回の五百万円というのは何ら前進していない、こういうふうに考えるのですが、この点はどうでしょうか。
したがいまして、畜産経営拡大資金が考えておりますような条件は、必ずしも画一的にこの資金を貸し付けるときに考えないというふうに思っております。